自己破産と財産|残せる財産は?財産隠しするとどうなる?
自己破産で財産の全てを没収されて、文字通りゼロ円からの再出発の生活になると想像している人も多いようです。
ですが、実はそうではありません。
自己破産しても残せる財産もわずかですが存在します。
没収の対象自体にならない財産もあります。
このページでは自己破産と財産について解説しています。
ぜひ参考にしてくださいね。
自己破産の財産没収と対象外
自己破産すると財産を没収されて債権者への配当原資にされますが、生きていくために必要な当面の生活費は残せます。
また家財道具などの生活必需品も没収対象外です。
自己破産の財産没収対象外その1.現金99万円、預貯金20万円
自己破産でも没収できない財産としては、現金99万円があります。
現金だと99万円まで残せるのですが、預貯金は20万円を超えると処分されます。
自己破産手続きの直前にそれを行うと、残せる財産として認められないケースもあるようなので、弁護士に相談してから現金を引き出しましょう。
自己破産の財産没収対象外その2.20万円未満の財産
自己破産での財産没収は、20万円を超えるかどうかで判断されます。
不動産、有価証券、車、生命保険、貴金属など、20万円を超えると財産没収の対象になります。
逆に言えば、それらではないものは、財産扱いではないため手元に残せるということでもあります。
自己破産の財産没収対象外その3.家財道具・電化製品
一部の家財道具や電化製品は、差し押さえ禁止動産として保護されてもいます。
食器棚や洋服ダンス、ベッドなどがそれにあたります。
参考:自己破産で差し押さえられるものは?没収のときは家に来るの?
自己破産の財産没収対象外その4.自由財産
自己破産の手続きが開始された後に獲得した財産については、自由財産といって差し押さえや配当の対象外となります。
自由財産の条件は厳しく、自己破産前に取得金額が計算できるものについては認められます。
例えば、退職金などは支給されていなくても一部没収の対象となります。
参考:自己破産したら退職金見込額の8分の1が没収!8分の1払えないと?
自己破産の財産没収対象外その5.配偶者・家族名義の財産
また処分の対象となるのは、破産の申請者本人の財産だけで、配偶者や家族が所有する資産については対象外です。
これは本人名義というだけではなく、実質的に本人が所有していれば対象となります。
例えば、子供名義で毎月積み立てていた預貯金などや、学資保険などもこれに相当します。
ただし、家族が保証人になっていた場合、債権者から返済を求められたり、財産の差し押さえを受ける事になります。
参考:自己破産と家族への影響|持ち家・家族名義の車は?内緒にできる?
自己破産で財産隠しはバレない?管財人の財産調査でバレる!
自己破産で処分される財産、残せる財産については説明した通りですが、財産隠しするとどうなるのでしょうか?
いわゆる財産隠しは免責不許可事由に該当します。
自己破産したなの、借金返済から解放されないという最悪の事態におちいることになります。
詐欺破産罪に問われる可能性もあります。
自己破産申請時に作成した財産目録は、裁判所に選任された管財人が細かくチェックしますので、殆どの場合バレてしまいます。
特に金融資産や不動産は、取引の流れを過去に遡ってチェックするので、誤魔化すことはできないと思っておきましょう。
妻に財産を移動して離婚すれば大丈夫といった出鱈目を紹介しているブログもありますが、きっちりバレてしまいます。
自己破産すると財産を処分されるのは当然です。
債権者も、貸付金という財産を放棄させられるわけですから、正直に申告しましょう。
免責された後に、また一から頑張って財産を築けば良いのです。
財産なしで自己破産する場合はどうなる?
財産なしの人が自己破産する場合、管財人による財産調査はありません。
裁判所での手続きも早く、破産宣告と同時に裁判官との面談日が決められ、面談から1週間程度で免責が決定されます。
財産なし自己破産の場合は、手続きにかかる費用も安くすみます。
自宅不動産などの財産を所有している場合、自己破産を申請する前に処分しておくことで、手続きを短縮できることを覚えておきましょう。
同時廃止の場合の手続きの流れは、以下のページで詳しく解説しています。
参考にしてみてください。
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